自己破産者が官報に掲載されることについての心配
破産者は官報に掲載されます。
官報とは、政府が発行している機関紙です。一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありません。一般の方には縁のない機関紙といえます。
したがって破産の事実を知ることができるのは、債権者、裁判所、自己破産手続きの依頼を受けた弁護士・司法書士などの専門家だけです。
近所の方や会社の同僚など周りの人には知られることはまずありません。官報を一般の人が定期購読していることはほぼないからです。
万が一、知られたとしても会社を解雇されることなどもなく不利益になるようなことはほとんどないといえるでしょう。
ただ、悪徳金融業者が官報で調べて、破産者の自宅にDMを送ってくることがあります。「破産した人は、もう金融機関が金を貸してくれないから、金に困っているだろうと」と足元をみて送ってくるのです。
このような悪徳業者から借金をしては絶対いけません。再び借金づけにされてしまいます。7年間は自己破産はできないことも思い出してください。
さて官報ですが、明治16年(1883年)に初めて発行されました。平成15年4月以降は独立行政法人国立印刷局が行っており、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。
官報は、法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国の機関としての諸報告や資料を公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」としての使命を持っています。
さらに、法令の規定に基づく各種の公告を掲載するなど、国が発行する機関紙として極めて重要な役割を果たしているのです。
官報には破産者に関する事項だけではなく、会社の決算公告や各種法令に基づく掲載などがなされています。
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