自己破産者も過払い金返還請求はできますか
自己破産した場合でも、過払い金返還請求(不当利得返還請求)をすることができます。
まず「過払い金」とは、お金を借りている債務者が消費者金融等の貸金業者に返済し過ぎたお金のことです。
利息制限法に定める利率(法定利率)で計算した結果算出される本来支払う義務のない過剰な返済金なのです。
「必要以上にお金を返し過ぎたのですから、返してください」と貸金業者に言う過払い金返還請求は認められるのは当然でしょう。
特に貸金業法等改正がされるまで消費者金融は、違法に利息制限法の上限以上に利息を取っていたのが通常でした。
消費者金融業者等が不当に利益を得るというおかしなことが、今までがまかり通っていたのです。
最高裁で払いすぎ過払い金は返してもらえることが明らかにされています。
【最高裁昭和44年11月25日判例等】
利息制限法の利率を超えた利息(超過利息)を支払った場合、元本が残存する場合は元本に充当され、計算上元本が完済された後の部分の弁済については、不当利得を理由に返還請求ができる。
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