破産者の自由財産とは
破産手続開始決定があった時に、破産者に財産があれば、換価(売却)されて債権者に配当されます(同時廃止の場合は、特に財産などはとりあげられませんので、財産は現状のままです)。
しかし、債務者が自由に使える財産もあります。この破産者が自由にできる財産を「自由財産」といいます。
自由財産は、
・「現金」で99万円(破産法34条3項1号)です。
・現金99万円に加えて、「差押禁止財産」が自由財産となっています(破産法34条3項2号)。
差押禁止財産は、民事執行法131条で決められています。債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、台所用具、畳、建具などがあげられています。商売道具等も差押禁止財産となっています。
他にも破産手続開始決定後、破産者が新たに取得した財産(新得財産)も破産者が自由に使える自由財産となります。破産管財人が破産財団から放棄した財産も自由財産となります。
さらに、破産者の経済生活の再生のために、個別に自由財産の範囲拡張の裁判をすることができる制度もあります。
破産手続開始決定の確定があった時から1月を経過するまでの間に、破産者の申立てまたは裁判所の職権により、自由財産の範囲拡張の裁判が行われます(破産法34条4項)。
たとえば、預貯金、生命保険解約返戻金、車などは、それぞれが20万円以下の場合には、そのまま所持してよいとの運用がなされることが多いようです。
☆借金問題・借金整理の相談ができる事務所を掲載しております。必ずご自身でお確かめの上で自己破産のご相談をしてください。
●あおば合同事務所下関事務所(司法書士法人)
〒750-0067
住所:山口県下関市大和町1丁目2-8-103
業種:司法書士事務所
コメント:多重債務問題、登記全般、ご相談はお気軽に!
℡:083-267-3131
●松浦正徳司法書士事務所
〒750-0026
住所:山口県下関市長門町7-14
業種:司法書士事務所
コメント:身近な街の法律家。あなたのくらしの法律コンサルタント。
℡:083-233-3307
●井上淳司法書士事務所
〒745-0004
住所:山口県周南市毛利町2丁目11-1
業種:司法書士事務所
コメント:"inoue.zyun@wave.plala.or.jp
周南総合庁舎すぐそば!相談無料!"
℡:0834-32-5778