免責不許可事由に該当しても自己破産すべきか
免責不許可事由に該当する場合は、自己破産の申立をしても借金が免除されません。
ですから、自己破産手続きの申立てをあきらめることになります。
しかし、たとえば免責不許可事由に該当する浪費や賭博などによる借金の場合でも、債務者の将来的な立ち直りのために免責されたケースが多くあるのです。
反省している態度を裁判所に示すことにより、裁判所の裁量により免責決定を得ることができるのです(破産法252条)。
また、免責不許可事由に該当するとして免責が認められない場合も、借金漬けの方は破産手続開始決定だけは受けることができます。
借金は免除されませんが、破産者ということになります。
そうすると、消費者金融業者としても破産者に貸したお金の2分の1は、税法上損金処理ができ、税務上のメリットが発生します。回収できない分を保険でカバーする業者もいます。
大半の消費者金融業者はこれで満足して債権回収をあきらめてくれます。
ですから、取立てをする債権者が大幅に減るので、しつこく取り立てを行ってくる業者とだけ任意整理をすると良いことになります。
任意整理で債務の全額がなくなれば、裁判所に申し立てて復権をすることができます(破産法256条)。
ですから、免責不許可事由に該当する場合でも破産手続開始決定だけは受けた方が良い場合があるのです。
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