自己破産をすると保証人(連帯保証人)はどうなるか。
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、保証人(通常は、連帯保証人)は免責されません。
保証人の支払義務(保証債務)が残るのです。
ですから、今度は保証人に借金の取り立てが集中することになります。
保証人の方には、「絶対に迷惑をかけないから」と言って保証人になってもらっている場合がほとんどです。
保証人が本人の代わりに弁済しても、保証人には破産した本人からは返してもらえないのが通常です。
また、本人の借金の金額によっては、保証人の方も自己破産する羽目になります。
ですから、自己破産をすると身近な保証人とも関係が大変悪化してしまいます。
自己破産を考える場合は、保証人にもあらかじめ相談して対策を練ることが大事です。
保証人がいる場合は、自己破産より任意整理などを選択する場合が良い場合もあるでしょう。
ただし、子が親の承諾なしに勝手に親を保証人にした場合など、勝手に保証人にされても支払義務はありません。
そのような保証契約は無効です。
なお、貸金業規正法では保証契約を締結した時は、契約書面を当該保証人に交付しなければならず、書面の交付がない場合は100万円以下の罰金に処せられます。
もしあなたが保証人(連帯保証人)を頼まれた場合は、はっきりと断るのが安全でしょう。
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