審尋とはどのような自己破産手続きか?
審尋とは、裁判官から質問・面接を受けることです。
破産の申立人は、審尋のために裁判所に出頭しないといけない場合があります(ただ審尋は省略される場合もあります)。
審尋には、破産審尋・免責審尋があります。
「破産審尋」は、主に破産開始決定をするのが相当かどうかを決定するための情報を裁判所が得るためになされます。
東京地裁などの即日面接制度を運用している裁判所では、本人への破産審尋はありません。
「免責審尋」は、免責を得させるのが相当かどうかを判断するのに必要な情報を裁判所が得るためになされます。
審尋では、主に借り入れの理由や金額、預貯金の大きな金額の動きの理由などを聞かれます。
申立書類等の疑問点や補足的なことを聞かれたりします。
このとき注意するのは、裁判官に対する態度です。この人を救済してあげたいと思ってもらえるような誠実な態度で臨む必要があります。不真面目な態度や喧嘩腰の態度は厳に慎みましょう。
また、借金をせざるを得なくなった理由をきちんといえるように準備しておきましょう。
質問には聞かれたことだけを答えるようにします。裁判官も理解しやすく印象も良いからです。
裁判所への出頭時の服装は普通の格好で結構です。ブランド品を身につけるなどの派手な格好は慎みましょう。
☆借金問題・借金整理の相談ができる事務所を掲載しております。必ずご自身でお確かめの上で自己破産のご相談をしてください。
●布田司法・行政事務所
〒900-0025
住所:沖縄県那覇市壺川3丁目1-10-2F
業種:行政書士事務所,司法書士事務所
コメント:"nunotayoshio@ray.ocn.ne.jp
借金問題のご相談はお早めに。初回ご相談は無料!"
℡:098-833-9811
●赤嶺允之法律事務所
〒901-2224
住所:沖縄県宜野湾市真志喜2丁目15-1-2F
業種:弁護士事務所
コメント:法律を皆様の身近に。弁護士はあなたの相談相手です。
℡:098-942-8765
●あすなろ(司法書士法人)
〒900-0023
住所:沖縄県那覇市楚辺1丁目5-17-1F
業種:司法書士事務所
コメント:"nakahiro-oki@nifty.com
1人で悩まずに、お気軽にご相談下さい。"
℡:098-834-1100