即日面接とはどのような自己破産手続きか?
即日面接とは、破産事件の多い東京や横浜の地方裁判所等で運用されている迅速な自己破産手続のことです。
1999年4月から東京地裁で運用が開始された手続です。
自己破産手続きの申立の増加への対応と、弁護士への信用から、スピーディに破産手続きを完了するための制度です。
即日面接は、個人の申立のうち弁護士が代理人となっている個人の破産事件に限ってなされています。
自己破産の申立の当日(または3日~1週間程度の間)に裁判官が申立代理人の弁護士のみと面接を行ないます。
ですから債務者本人は審尋(裁判官による質問)に出頭する必要がありません。弁護士がかかわっているので、裁判所は信じるというわけです。
弁護士が資産・負債・免責不許可事由の調査をしていることを前提に、裁判所書記官が予備審査を行なった後、裁判官が面接を行ないます。
裁判官の面接が終了し、特に問題が無いと認められる同時廃止事件については、当日の5時付けで、また管財事件では申立の翌週水曜日の午後5時付けで「破産手続開始決定」を行ないます。
つまり即日という名前の通り、自己破産の申立て当日に破産手続きが開始され、同時廃止決定がなされます。
その後に免責審尋が行われますが、こちらでは債務者の出頭が通常必要です。債務者は1回だけ裁判所に出頭すれば良いことになります。
即日面接を利用した同時廃止事件の場合は、全ての手続きが終了するまで3ヶ月程度で済むので、非常にスピーディーといえます。
即日面接のメリットが大きいので、東京地方裁判所等では、弁護士が代理人となって自己破産手続きを行っているのがほとんどです。
なお、即日面接は弁護士のみで、司法書士は利用できないことに注意してください。また、即日面接制度が行われていない裁判所では利用できないことも注意してください。
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