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自己破産は家族への影響はあるのか。

自己破産をすると家族に悪影響を及ぼすのではと心配されている方がおられます。

しかし、自己破産は本人の問題なので基本的には家族には影響がありません。

ですから本人に代わって借金を義務は、家族にはありません。

ただし、たとえば夫の借金に妻が「保証人・連帯保証人」になっている場合には影響があります。

夫が自己破産して借金が免除されても、妻が保証人として支払い義務が残るという問題があるのです。

また、持ち家等があれば競売されるので、立ち退かなければなりません。

もし、持ち家などを守りたいなら民事再生法の住宅資金貸付債権の特則を利用することを考えてみてください。

なお、子供の就職や結婚への影響ですが、他人に知られることも通常はありませんし、履歴書などに書く必要もない事項です。

ですから、心配はないでしょう。

最後に、破産後に家族の生活費をどうするかが問題です。

事前に家族でしっかりと話し合っておくことが必要です。

なお、自己破産を理由に離婚をされることはありません。民法が規定する離婚事由に該当しないからです。

もちろん協議で離婚するのは自由です。

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