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      <title>自己破産手続の知識</title>
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      <description>自己破産で借金整理ができます。免責が裁判所に認められると、借金を返済する必要がなくなります。法的手続の中でもデメリットが少ない債務整理方法です。自己破産の申立手続を自分で行うと費用も安価で済む手続です。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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         <title>自己破産とは</title>
         <description>サラ金（消費者金融業者）、クレジット、 ローンなどを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の方は数百万人にも及ぶとされています。

多重債務者の方は、返済がどうしてもできず生活ができないため自己破産を利用することが多いようです。

貸金業者からの厳しい取立てが止むことや、借金が免除されるという大きなメリットがある制度です。

自己破産手続きは、借金を免除して債務者に再出発の機会を与えてくれるのです。

借金に困った方の生活再建のための法律で認められた権利が自己破産手続きなのです（破産法１条）。

この自己破産手続は、多重債務者だけが裁判所に破産の申立てができるわけではありません。債権者も破産申立てができます。

ただ、通常は債務者自身が借金で困り、裁判所に破産の申立てをします。この「債務者自身」が申し立てた場合を特に自己破産と呼んでいるのです。

さて、自己破産手続では裁判所が関与し、債務者の財産を売却（換価）して、それを債権者に公平に配当します。

ですから、必要最低限の生活に必要な財産以外は失うことになります。たとえば、マイホームをもっている人もこれを手放さなくてはならなくなります。 

また、債権者は公平に扱わなければなりませんので、 友人や怖い債権者にだけ借金を返すという訳にはいきません。

この後、裁判所から免責決定を得られれば、 税金などの一部の債務を除き、すべての残りの借金から開放されます。

この免責決定を得られなければ、借金は免除にならないことに注意してください。

以上から、自己破産手続は、「破産手続き」と「免責手続き」の２段階があることがわかります。

【破産手続き】
破産者の財産を債権者に公平に分配する

【免責手続き】
破産者の責任を消滅させ（借金チャラ）、人生の再出発を促す

自己破産手続きは借金が全てなくなるので、多重債務やサラ金で真に苦しんでいる方に大変メリットが大きい制度です。

一方、消費者金融業者としても破産者に貸したお金は損金処理ができ、税務上のメリットが発生します。回収できない分を保険でカバーする業者もいます。

ですから、破産手続開始決定を受けた債務者には、請求はこなくなるのが通常です。

なお、借金整理・債務整理には、他にも特定調停、民事再生（個人再生）、任意整理などの手法があります。

ご自分の状況に応じて債務整理方法を適切に選ぶ必要があります。よくわからない場合は専門家に相談しましょう。

夜逃げや蒸発は借金問題の解決になりません。また、強盗や一家心中は絶対にしてはいけません。

キチンとした法的解決で再出発を果たしましょう。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自己破産</category>
        
         <pubDate>Sun, 03 Feb 2008 12:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産デメリットにはどのようなものがあるか</title>
         <description>結論から述べると、破産者になってもデメリット（不利益）はほとんどないというのが実情です。

しかし、借金に困ったときに自己破産だけはしたくないと思われている方もおられます。

これは自己破産をすると、大きなデメリット（不利益）が生じると思われているからだと思います。

サラ金業者も自己破産をすると債権回収ができないので、破産をすると人生終わりというようにデマをいったりするのです。

自己破産手続には思ったほど大きなデメリットはないことを知っておいてください。日常生活には全く影響がなく、破産したことを他人に知られることもまずないのです。

デメリットには、以下のようなものがあります。

◇職業制限が生じる。
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、宅地建物取引業者、証券会社外交員、 質屋、風俗営業者、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店、警備員、建設業者、後見人、遺言執行者などの一定の仕事ができなくなります。株式会社の取締役の地位も失うことになります。

このように、たとえば警備員の仕事などはできなくなります。しかし、通常のサラリーマンや公務員は関係のないことがほとんどでしょう。

上記の資格等の所有者は、自己破産以外の借金整理手続きを考えたほうが良いでしょう。

なお、免責確定後は破産者ではなくなるので職業制限はありません。永久的に職業や資格を制限されるわけではないのです。

◇官報に名前が載り、本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載される。
官報・破産者名簿などは一般の方の目に触れることはないので、他人に破産のことを知られる恐れはほぼありません。

また、免責許可決定を受けると破産者名簿から抹消されます。

なお、戸籍や住民票に破産の事実は記載されることはありませんので心配は無用です。

◇個人信用情報（ブラックリスト）に自己破産の情報が載る。
金融機関からの借入が７年から１０年間ほどできなくなります。

新事業を立ち上げるには、自力で資金をためる必要があります。

◇破産後７年間は、再び免責を受けられません（破産法252条）。
毎年、破産手続を利用することなどできないということです。

◇高価な財産（持ち家（自宅）、土地、自動車、株など）は処分される。
これは、債権者への弁済のために処分されてしまいます。もし、どうしても先祖代々の不動産等を守りたいときは、個人再生手続をとる方が良いです。

◇他に転居・長期旅行の制限、債権者集会での説明義務、郵便物の転送・開封を受ける場合があります。

これは管財事件の場合の話です。</description>
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         <pubDate>Sat, 02 Feb 2008 11:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>支払不能とは</title>
         <description>自己破産の申立てを裁判所に認めてもらうには、「支払不能」の状態であると裁判所に認定してもらわないといけません（破産法１５条）。

支払不能状態でないと自己破産は認められないわけです。

では、支払不能とはどういうことかです。

「支払不能」とは、申立人の「財産・信用・労力・技能によっても金銭の調達が困難」であり「将来的にも継続して返済できない客観的な状態」のことをいいます。

わかりやすく言うと、色々手を尽くしても、継続的に借金の返済ができない状態のことを支払不能というわけです。

この支払不能の状態かどうかは、債務者の財産・信用・労力・技能・年齢・性別・職業・給料などを総合的に判断して裁判所が認定します。

具体的には、手取り収入から必要最小限度の生活費を控除した残りの所得（可処分所得）で、毎月の借金の利息が返済ができない場合は、永久に借金を完済できない状態なので支払不能であるといえます。

また、支払不能は、負債の額だけで決まるわけではありません。たとえ負債が多くても収入も多ければ借金は返済できるからです。

逆に、負債が少なくても、債務者が生活保護を受けている状態であると支払不能と認定されることになります。

なお、本人が主観的に返済が困難であると思っても、返済が可能であると裁判所に判断されることもあります。 

支払不能と認められるかは、ケースバイケースで画一的な明確な基準はないことを知っておいてください。

自分は支払不能状態なのか判断しかねる場合は、専門家に相談するのが良いでしょう。

弁護士のの処理基準では、収入から住居費を引いて、その３分の１の額を３年間支払ったとしても、借金が完済できない状態を支払不能と考えているようです。

もし「支払不能」の状態であると認められない場合は他の借金整理方法である「任意整理」や「個人再生」を検討する必要があります。

この場合は、弁護士等専門家に相談されることをおススメします。</description>
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         <pubDate>Fri, 01 Feb 2008 10:40:48 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>自己破産費用はどれぐらいか。</title>
         <description>自己破産の申立てをするまでに、基本的には裁判手続き費用を自分で工面しなければなりませんね。

この自己破産にかかる費用ですが、自分で手続をするか、弁護士等の専門家に依頼するかで、随分と異なります。

必要な費用は、申立書に貼る「収入印紙代」、官報広告などに必要な「予納金」、債権者などへの連絡費用である「予納郵券（郵便切手）」があります。弁護士等に依頼すると、弁護士費用が加算されます。

他に裁判所に提出する住民票の交付手数料や、交通費、書類のコピー代などもかかります。

【自分で自己破産手続をする場合】

自分で裁判所に申立をすると費用は、２～３万円程度です（同時廃止事件の場合）。

内訳は、予納金（予納金は裁判所が自己破産を進める際に必要と思われる金額で官報の公告費など）約２万円、収入印紙１５００円（破産手続開始の申し立て１０００円、免責許可の申し立て５００円）、郵便切手約５０００円程度です。

なお、必要な費用は裁判所によって若干異なりますので、裁判所に事前に問合せるのが良いでしょう。

【専門家に自己破産手続を依頼する場合】

弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、着手金と報酬と２回支払います。また債権者数に応じて価格が変わってきます。

なお、着手金のみで報酬金はもらわない弁護士も多くおられます。弁護士費用を分割払いにしてくれるところもあります。

２回の支払合計で４０万円～６０万円程度が弁護士への支払う必要があります（同時廃止事件の場合）。

なお、司法書士に依頼した場合は１５万～３０万程度が相場です。

司法書士にも破産事件を主に行ってくれる優れた方も多いです。ですから、弁護士より優秀な司法書士に頼む方が費用は比較的安価で済むようです。

ただ、司法書士は相談や書類作成はしてくれますが、申立ては自分ですることになることに注意してください。

手続き全部をお願いするなら、弁護士に依頼することになります。

【費用の工面が難しい時】

破産される方はお金がありません。ですから親族・知人から費用を援助してもらっている場合が多いのが現実です。

どうしても費用の工面が無理ならば、日本司法支援センター（法テラス）が費用の一部を扶助してくれますので、各地の日本司法支援センターで相談をすると良いでしょう。

弁護士会の法律相談センターに相談するのも良いでしょう。

なお、破産申立をすることを前提にサラ金業者からお金を借りることは、やめてください。

免責判断のときに問題とされますし、刑法上の詐欺罪になることもあるからです。</description>
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         <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産手続き</title>
         <description>自己破産手続きは、弁護士に頼まなくても債務者自身でも充分できます。

実際に、自分で申し立てて借金が免除されている方は多数おられます。

申立ての書類などの話に入る前に、手続きの大きな概要をここではつかんでください。

自己破産手続きは、大きく２段階に分かれます。

まず、最低限の生活用品などを除いた財産を全て売却し、債権者全員に配当を公平に分配する段階です（破産手続き）。

次に、裁判所の決定によって残りの債務を返済しなくてもよいことにしてもらう方法です（免責手続き）。

さて、破産手続きについてですが、自己破産する方はほとんどめぼしい財産がないのが普通です。

ですから、裁判所が破産開始決定をしても債権者に財産の配当をすることができません。そこで破産手続開始決定と同時に破産手続きも終わりにしてしまうのが通常なのです。

これを破産開始決定と同時に廃止決定することから「同時廃止事件」と呼ばれています。

財産がないので破産者の財産を競売する破産管財人（通常弁護士）がわざわざ選任されるようなこともありません。

個人の自己破産（消費者破産）申立ての９０％以上が同時廃止事件となっています。そこで当サイトでは、同時廃止事件を中心に取り扱っています。

もし、破産手続開始決定の時に建物や土地などの財産があれば、裁判所により選任される破産管財人により財産は競売されます。

そして、競売によって得られた金銭を債権者に公平に配当します。こちらは、「管財事件」と呼ばれます。

同時廃止の場合は、破産管財人も選任されませんし、破産者の財産も処分されることもありません。

さて、この後に重要な免責手続きが控えています。同時廃止事件にしろ管財事件にしろ、裁判所の免責許可の決定が確定しないと借金はなくならないのです。

免責手続きは、破産手続開始の申立をした場合には同時に免責手続（免責許可）の申立をしたとみなされています。

ですから、破産手続開始の申立と別個に免責手続（免責許可）の申立をする必要はありません。

免責が確定すると借金はゼロになり、職業制限などのデメリットもなくなります（復権）。
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         <pubDate>Wed, 30 Jan 2008 08:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産手続の流れ</title>
         <description><![CDATA[個人の破産で多い同時廃止事件（債務者にめぼしい財産が無い場合）の場合の手続の流れについて解説しています。

多重債務者が借金から開放されるには、「破産手続」と「免責手続」の2段階の手続が必要です。

すべての自己破産手続き終了までには、大体３～６月ほどかかります。

通常、裁判所への出頭は、破産審尋の１回か、破産審尋１回と免責審尋１回で２回裁判所に出頭することになります。

なお、「審尋」というのは「面接」というような意味です。

1 自己破産の申立て　
「債務者」の住所地を管轄する「地方裁判所」に申立書を提出します。

住民票があるところではなく、現に債務者が住んでいる住所地の管轄地方裁判所であることに注意してください。

破産手続開始の申立により免責の申立をしたものとみなされます。

2 破産審尋（裁判官から支払不能になった状況や支払い能力等の質問を受ける ）、もしくは、書面審理（裁判官が提出書類だけで審理）が行われます。

破産審尋は申立後１ ～２ヶ月後に指定されるのが通常です。

裁判官に審尋されるといっても、過度に不安になる必要はありません。破産するに至った事情など申立書に記載したようなことを聞かれるだけです。

書類の疑問点や補足的なことを聞いてくるので、陳述書等の書類をしっかりと書いておけば問題ないといえます。

審尋のために裁判所に出頭するときの服装は破産を認めてもらうために地味しておく必要は特にありません。派手な格好は好ましくないですが、普通の格好で大丈夫です。

なお、東京地裁など<a href="http://www.xn--x0qz5cj53akxn.biz/jikohasan/2008/01/post_25.html">即日面接制度</a>がとられている裁判所では、債務者本人への審尋はありません。

 3 破産手続開始決定 
破産審尋の数日後に、支払不能状態であれば破産手続開始決定がされます。同時に、めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます（同時廃止）。 

破産手続開始決定によって、債務者は破産者となり官報に公告されます。

決定がなされても異議申立期間が２週間あり、この期間内に債権者等から異議がでなければ、破産が確定します。

4 免責審尋（裁判官から免責事由に関して質問を受ける ） 
免責の審尋は、特に行われない場合もあります。裁判官から免責不許可事由（財産を隠すなど）に該当することがないかチェックを受けます。

5 免責許可の決定 　 
同時破産廃止決定から１～２ヵ月後くらい後に決定されます。

6 免責の確定・復権
免責とは、破産者の債務についての責任を免除することです。

破産手続開始決定だけでは、借金はなくなりません。

免責の決定（免責許可決定）が確定すると借金の支払義務がなくなります。ですから、免責手続きはとても重要です。

そして、免責の確定により「復権」して破産者ではなくなります。

復権とは、破産者の制限を消滅させることです（元通りの地位に回復させることです）。

破産者でなくなるので職業制限など破産者の資格・権利についての制限は無くなります。

もし、免責不許可決定となると借金はなくならず、破産者としての不利益だけが残ることになります。

一度免責を受けると、以後７年間は免責の決定を原則として受けることができません。

免責不許可になった場合は、他の借金整理方法を検討することになります。ただ、現在の破産申立事件の多くは、免責決定が出されています。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">120自己破産手続き</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自己破産</category>
        
         <pubDate>Tue, 29 Jan 2008 07:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>破産申立に必要な書類一覧</title>
         <description>自己破産は、「債務者」の住所を管轄する地方裁判所で行います。債権者ではないことにご注意ください。

自己破産の申立は書面で申し立てることになっています（口頭ではダメ）。

債務者自らが申立てするときに、まず困るのが裁判所に提出する書類作成ですね。

裁判所に提出書類は、一部の裁判所を除いて裁判所に一式備えられています。インターネットで入手できる裁判所もあります。

まず、申立てをする管轄裁判所に問い合わせてみましょう。

申立人が書き込みするところは空欄になっていますので、その部分を書き込めばよいのです。

書類の書き方は窓口で教えてくれます。説明会が開催されたり、ビデオ説明が用意されている裁判所もあります。

大変手間ですが丹念に調べて自分で書類作成することは可能です。

なお、自己破産に必要な書類の雛形は、破産申立てされる方の状況や提出先の地方裁判所によって異なります。

どこの地方裁判所でも提出書類が同じというわけではないのです。

ところで、必ずしも提出先の地方裁判所の言うとおりの定型書式を用いなくても、受け取ってはくれます。

しかし、提出先の地方裁判所の備えている定型書式を用いた方が、その裁判所が押さえたいポイントを的確に伝えることができるので破産手続はスムーズに進みます。

ここでは地方裁判所に備えてある一般的な破産申立書について解説します。

上記記載のように、地方裁判所によって若干異なることはご了承ください。

「破産・免責申立書」
⇒破産手続き開始及び免責許可の申立書

「陳述書(報告書)」
⇒自己破産に至った事情等を記載。

「債権者一覧表」
⇒借金をしている債権者をもれなく記載。

「資産目録」
⇒財産状況等を記載。

「家計全体の状況」⇒か月分。他の同居者の収入・支出も。


また、必ず添付が必要な書類として次のものがあります。

「戸籍謄本」
⇒３ヶ月以内に発行のもの。戸籍「抄本」では受け付けてもらえません。

「住民票」
⇒３ヶ月以内発行で世帯全員・本籍地・続柄などすべてがのっているもの。

「収入を確認できる書類」
⇒直近２か月分の給与明細書、源泉徴収表、確定申告の控え、生活保護・年金・各種受給証明書など。生活保護受給証明書は、収入が少ないことの重要な証拠となりますので、裁判所の破産に関する審査も迅速に処理してくれる可能性が高いです。

「預金通帳のコピー」
⇒自己名義の分は過去１、２年分前から最近まですべて。


その他に、場合によっては必要になる書類としては下記の書類などがあります。

「車・バイクの所有者」
⇒自動車登録証のコピー。大体年式が８年以上前のものは価値がないと判断されるので、その場合は特に査定の資料は添付する必要がありません。

「株式を所有者」
⇒株券などのコピー

「生命保険の加入者」
⇒保険証書のこピー、生命保険の解約返戻金計算書のコピー。　

「退職金を最近もらった場合」
⇒金額がわかる書類を会社に発行してもらう。

「同居者に収入がある場合」
⇒２か月分の給与明細書など。

「借家にすんでいる場合」
⇒賃貸借契約書のコピー。

「親などと同居しているとき」
⇒世帯主から同居証明書を書いてもらう必要がある（書式を特に定まっていません）。

「過去２年間に不動産を処分した場合」
⇒不動産処分内容の報告書、契約書、登記簿謄本

「無職の場合」
⇒非課税証明書（役所でもらえます）

「最近離婚している場合」
⇒財産分与・慰謝料の支払額。

「税金の滞納がある場合」
⇒請求書、督促状の等。</description>
         <link>http://www.xn--x0qz5cj53akxn.biz/jikohasan/2008/01/post_34.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">120自己破産手続き</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自己破産</category>
        
         <pubDate>Mon, 28 Jan 2008 06:40:48 +0900</pubDate>
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         <title>破産・免責申立書の記載のポイント</title>
         <description><![CDATA[「破産・免責申立書」の一般的な雛形のご紹介と実際の記載のポイントについて解説いたします。

なお、各地方裁判所によって書類の雛形は異なります。事前に一度地方裁判所に行かれることを強くおススメします。

<a href="http://bankruptcy2.nouko.net/shosiki/hasan1.pdf" target="_blank">破産・免責申立書見本</a>←ココをクリックしていただくと、破産・免責申立書の雛形が出てきます。

出てきた破産･免責申立書の雛形を見ながら下記の解説をお読みください。

△日付けの欄には、書類を作成した日の日付けを記載します。 

△印紙や郵券（＝切手）は郵便局で購入します。 

△「氏名」は住民票に記載されているものを正確に記載します。
 
△「生年月日」は住民票に記載されているものを正確に記載します。 

△「本籍」欄は、戸籍謄本が付けてあれば記載不要です。

△「現住所」の欄は、あなたが実際に住んでいる場所を記入します。書かれた住所に裁判所からの書類が送られてくるので、マンション・アパート名まで正確に記載します。

△「電話番号」は平日の昼間に確実に連格のとれる電話番号にチェック（ｖ）します。市外局番も必ず記載します。 

△「住民票上の住所」欄は、実際に住んでいる場所と住民票に記載された住所が異なる場合にのみ記載します。この場合、実際の住所の住居表示がわかるもの（公共料金の請求書などのコピー）を提出します。

△「印鑑」も忘れずに押しましょう。

以上が破産・免責申立書の記載の注意点となります。]]></description>
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         <pubDate>Sun, 27 Jan 2008 05:40:48 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>資産等目録の記載のポイント</title>
         <description><![CDATA[破産申請に必要な「資産等目録」の一般的な雛形と記載の仕方を解説します。

各地方裁判所によって書類の雛形は異なるのでご注意ください。事前に必ず地方裁判所にお問い合わせください。

資産等目録は、同時廃止するかどうかの裁判所の判断材料とされます。嘘や遺漏がないように気をつけてください。

<a href="http://bankruptcy2.nouko.net/shosiki/hasan2.pdf" target="_blank">資産等目録</a>←ココをクリック。資産等目録の雛形が立ち上がります。

△質問には必ず【有無】のどちらかに○印をつけて答えます。自己破産申請される方が資産が無いからといって、何も記載していないと書類の不備と見なされる恐れがあるのでご注意ください。

△公的扶助を受けている場合、有に○をしてその下の表に記入します。

種類の欄には、生活扶助、医療扶助、住宅扶助、教育扶助などと記載します。

開始時期には、初めて受給を受けた時期を記入します。公的扶助を受けている場合は、受給証明書のコピーを提出します。 

△不動産を持っている場合、有に○をして、その下の質問に答えます。

不動産の時価は、不動産業者に調べてもらいます。不動産を持っている場合は、登記簿謄本と不動産業者に作成してもらった不動産の時価がわかる書類を提出します。

自己破産される方は、通常不動産は所有していない同時廃止事件なのであまり問題とならない事項です。

△今、手元にある現金の金額を書いてください。

通帳に記帳をしてからそのコピーを提出します。通帳のコピーは、コピーをした用紙のまま提出します（通帳の大きさに切り取る必要はありません）。

もし、過去２年間で、一括記帳で省略されている部分があれば、窓口で取引明細を出してもらいます。 

△保険に入っている場合は有に○をして、その下の表に記入します。

解約払戻金計算書を保険会社に作成してもらいます。その作成してもった解約払戻金計算書を必要書類に添えて裁判所に提出します。

△今、退職したら退職金が支払われる場合、有に○をします。

勤務先に「退職金計算書」を作成してもらい、その金額を記入し、そのコピーを必要書類に添えて提出します。

会社に頼みにくい場合は、退職金規定のコピーでもＯＫです。 

△知人にお金を貸して返してもらっていない場合、有に○をして、その下の表に記入します。

その際、契約書など貸付金の根拠となる書面のコピーを必要書類に添えて提出します。

ただ、友人に１千円を貸しているような低額な貸しについては記入の必要はありません。

△商売をしていて、未回収の立替金や代金などがある人は、有に○をして、その下の表に記入します。

売買契約書、請求書など売掛金の根拠となる書面を、必要書類に添えて提出してください。 

△社内積立、財形貯蓄、積立年金、事業保証金などがある場合は、有に○をして、その下の表に記入します。

種類の欄には、社内積立、財形貯蓄、積立年金、事業保証金などと記載。給料明細・積立金の残高証明書など、積立金額が分かる書面を必要書類に添えて提出します。 

△手形、小切手、国債、転換社債、ゴルフ会員権などの有価証券を持っている人は、有に○をつけて、その下の表に記入します。

種類の欄は手形、小切手、国債、転換社債、ゴルフ会員権など自分の持っている有価証券を書いてください。 破産申請される方が持っている証券のコピーを必要書類に添えて提出します。 

△自動車、バイクを持っている場合は、有に○をつけて、その下の表に記入します。

自動車を持っている人は、自動車検査証か登録事項証明書のコピーと、契約書や自動車取得税申告書などの購入金額が分かる書面のコピーを必要書類に添えて、提出します。 

△購入金額が２０万円以上のものを持っている場合（単品で２０万円以上のものだけです）、有に○をつけて、その下の表に記入します。

裁判所が破産事件が「管財事件」になるかどうかを判断するもので、現時点でその商品を売って２０万円以上にならなければ、「同時廃止事件」になります。 

△電話加入権、携帯電話、ＰＨＳを持っている場合は、有に○をします。
電話の合計本数と、その内約(たとえば、電話加入権１本、携帯電話１本など)を記載します。 

△事業をしていて、設備、在庫商品、什器備品などがある場合には、有に○をして、その下の表に記入します。

サラリーマン等は、関係のない事項です。 

△過去２年間に２０万円以上の価値のあるもの（単品で２０万円以上）を処分したことがある場合、有に○をします。

不動産や自動車の売却、保険の解約、定期預金の解約、ボーナスや退職金、敷金の受給、離婚に伴う給付などについては、金額が２０万円以下であっても記載します。契約書や領収書のコピーなど処分を証明する資料を必要書類に添えて提出します。

△誰かの財産を相続したことがある人は、有に○をつけて、その下の表に記入します。
戸籍謄本を必要書類に添えて提出してください。 

まとまった財産を相続した場合のみ記入します。たとえば、形見に１万円の髪飾りなどをもらった場合は、記入しなくて問題がありません。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">120自己破産手続き</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自己破産</category>
        
         <pubDate>Sat, 26 Jan 2008 04:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>陳述書の記載のポイント</title>
         <description><![CDATA[破産申請に必要な「陳述書」の一般的な雛形と記載の仕方を解説いたします。

陳述書は、裁判所が債務者の支払不能状態を詳細に把握するために提出するものです。また、免責許可についての審理の材料ともなります。

多額の負債を抱えるに至ったいきさつを具体的に記載することが特に大切です。多額の債務が免除してもらえるかのキーポイントとなる書類です。

今後の見通しなどを記載する欄がある裁判所もあります。

各地方裁判所によって書類の雛形は異なるのでご注意ください。事前に必ず地方裁判所にお問い合わせください。

<a href="http://bankruptcy2.nouko.net/shosiki/hasan3.pdf" target="_blank">陳述書</a>←ココをクリック。陳述書の雛形が立ち上がります。


△自分の名前を記入し、印鑑を忘れずに押します。過去１０年間の経歴を古い順に記載します。「就業先(会社名など)」の欄には、会社名や屋号の正式名称を記入します。

「地位」の欄には、部長、係長などと記入し、「内容」の欄には、営業、一般事務などと記載します。無職ならその旨を記載します。


△現在の仕事の就業した時期、勤務先、地位・内容を記入し、給料明細を見て、月収やボーナスの額を書きます。

勤めている人は、最近２か月分の給料明細のコピーを、過去１年分の源泉徴収票か区役所発行の課税証明書のコピーを必要書類に添えて提出します。 

事業を営んでいる人や過去２年以内に事業を営んだことがある人は、別紙に事業内容、請負内容、従業員の状況などがわかるように記載し、自営の人は過去２年分の所得税の確定申告書のコピーを、会社代表者の場合は過去２年分の事業年度分の確定申告書と決算報告書のコピーを提出します。

書類が用意できたら、□を塗りつぶすか、レ点を入れます。

無職の場合は、健康上就職不可能という理由以外は通りません。無職の方はハローワークに通うなどして仕事を探して意欲のあるところを見せることが大事です。


△過去に離婚をしたことがある人はあるに、ない人はないに○をつけます。
あるに○をした人で、財産分与をした人はあるに、していない人はないに○をつけます。

財産分与をしたことがある人は、何を分けたのか、いくらものかを記載します。財産分与したものが不動産の場合は、登記簿謄本を必要書類に添えて提出します。 


△家族や同居人の氏名、関係、年齢、職業、月収について記載します。
「同居/別居」の欄には、該当する方の□を塗りつぶすかレ点を入れます。家族に十分収入があったとしても、家族に返済を強要することはありません。

現在住んでいるところについて記載します。賃貸に住んでいる場合は賃貸借契約書のコピー・住宅使用許可書のコピーを、社宅・寮に住んでいる場合はそれを証明する書類を必要書類に添えて提出します。

他人の家に住んでいる人は、その家の所有者が作成した居住証明書を必要書類に添えて提出します。 

△初めて消費者金融やクレジットカードを利用した時期、金額、そのときの職業、その使い道などについて記載します。□は塗りつぶすかレ点を入れます。 

多額の借金をした理由について、①～⑦であてはまるものの□を塗りつぶすかレ点を入れます。

①の生活費が足りなかったというのは免責がおりやすい理由のひとつです。給料が減ったためお金を借りた、病気で入院したので医療費に充てるため借入れをしたなどの理由を記載します。 

②のちょっとした旅行や浪費でない程度の買物、気分転換程度のパチンコ等ならチェックする必要はありません。

所得の大半をギャンブル・風俗・エステなどに使用した場合がここに当てはまります。

ただ、このような場合は免責不許可事由にあたるので、この欄にチェックを入れることは熟慮が必要です。
 
③の経営に失敗したというのは免責がおりやすい理由のひとつです。もし、経営に失敗して破産を申し立てたなら、この欄にチェックを入れます。
 
④の仕事上の接待費の立替払い、契約金の立替払い、営業の穴埋めなどは、該当する人はチェックを入れます。
 
⑤の住宅ローンが払えなくなったためという理由で借金をして、破産するという人は多いので、この欄にチェックを入れても問題ありません。
 
⑥の他人の借金を保証したためという理由もやむをえない事情なので、免責がおりやすいです。 

⑧には、①～⑦でチェックを入れたものについて、その事情を古いものから順にくわしく記載します。チェックした内容とここに書く事情との間に食い違いがないようにします。

裁判所は書面の整合性に注意を払っているので気をつけてください。また、債務増加の経緯が気の毒であると裁判所に思わせる内容にしなければなりません。

破産申立を認めるかどうかにかかわる重要な資料なので書く欄が足りないときは、同じ大きさの用紙（A4判）に記載して、陳述書の直後につけます。


△借金を全額返済できないと思い始めた時期は、だいたいで結構です。申立をする直前の日付を記載すればよいです。あまり以前の時期を記入すると、返済ができないとわかっていて今まで借金をし続けていたのかとと裁判官の心象を悪くする恐れがあります。
 
その理由で該当するものの□を塗りつぶすかレ点を入れます。 

借金の返済ができないと思い始めてから、「借金をしたり，クレジットカードを使ったこと」や「一部の債権者に返済したこと」があるなら、【　ある・ない　】のあるに○を、ないならないに○をしてください。

借金を全額返済できないと思い始めた時期を申立をする直前のことと考えて、ないに○をしてもかまいません。

自己破産をする人の中には自転車操業をしている人も多いので、もしこれに該当しても特に問題はありません。 

手形不渡りをだしたことや銀行取引停止処分を受けたことがある人は【　ある・ない　】のあるに○をつけます。 

破産の申立て費用の調達方法は、「借入れ」以外の欄にチェックを入れた方がいいでしょう。 


△債権者と話合いをしたことがある場合はあるに○を、ない場合はないに○をつけ、あるに○をした人はその下の該当するものの□を塗りつぶすかレ点を入れます。そして、その結果も書きます。 

訴訟、支払督促、差押え、仮差押えを受けている人はいるに○をして、その下の表に裁判所名、種類、事件番号、相手方を記入してください。裁判所から送られてきた書類を見ればわかります。受けているに○をした人は、訴状、差押・仮差押決定書などのコピーを必要書類に添えて提出します。 


△生活状況等の１～８で該当するものがあれば、□を塗りつぶすかレ点を入れます。これは免責不許可自由があるかどうかを調べる質問です。常識的なレジャーの出費程度ならチェックする必要はありません。

１～３に該当しているものがあれば、その下の表に内容(パチンコ、バーなど)、行っていた時期、回数、使った金額を記載します。 

４にチェックをした人は、「４　海外旅行」に行き先、旅行時間、用、目的を記載します。これは免責不許可事由に該当しません。正直に答えても通常は問題がないでしょう。 

５にチェックをした人は、「５　１０万円以上の物の購入」に、品物、購入時期、価格、品物のある場所を記載します。

浪費でない程度の買物は免責不許可事由ではないので、浪費をしていないのであれば正直に答えても問題はありません。

６にチェックをした人は、「６　カードで買った商品の換金」に、品名、購入時期、価格、品物のある場所を記載します。

カードで買った商品の換金は免責不許可事由になります。できれば極力チェックしない方がいい項目です。カードで買った商品を換金した具体的な事情をその下に記載します。もし、書き足りなければ、自分でＡ４の紙を用意して記載します。 

７にチェックをした人は、「７　他人の名前を使った借入れ、生年月日、住所、借金総額や支払予定についてうそをついた借入れ」に、借入先、借入時期、借入金額、うそをついた点を記載してください。

これは免責不許可事由になる可能性があるので、できれば極力チェックしない方がいい項目です。 

８にチェックをした人は、「８　過去の破産」に、時期、裁判所名、免責の有無とその理由を記載してください。その当時、裁判所から送られてきた書類を見ながら記載します。

前回免責がおりてから７年たっていない人は免責不許可事由に該当するので、免責がおりません。別の債務整理を考える必要があります。

過去に免責を受けたことがある人は、破産手続開始、免責許可の決定書のコピーを必要書類に添えて提出してください。ほとんどの方は関係のない項目といえます。]]></description>
         <link>http://www.xn--x0qz5cj53akxn.biz/jikohasan/2008/01/post_31.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">120自己破産手続き</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自己破産</category>
        
         <pubDate>Fri, 25 Jan 2008 03:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>債権者一覧表の記載のポイント</title>
         <description><![CDATA[破産申請に必要な「債権者一覧表」の一般的な雛形と記載の仕方を解説いたします。

「債権者一覧表」は、全債権者について記載もれのないように正確に記載します。

破産によって支払い義務がなくなるのは、この債権者一覧表に記入された借金のみだからです。

消費者金融業者などの債権者だけではなく、家賃の未払い分がある場合の家主さん等も記載する必要があります。

親戚・友人･知人からの借金や、他人の借金を保証している場合も記載するのに注意してください。

なお、虚偽の債権者名簿を提出した場合は、免責不許可事由となりますので注意してください。また、申立て直前に特定の債権者にのみ全額を弁済すると免責不許可となることがあります。

弁護士に依頼している場合なら、過払い金の発生の可能性についてチェックしてくれます。

各地方裁判所によって書類の雛形は異なるのでご注意ください。事前に必ず地方裁判所にお問い合わせください。

<a href="http://bankruptcy2.nouko.net/shosiki/hasan5.pdf" target="_blank">債権者一覧表</a>←ココをクリック。債権者一覧表の雛形が立ち上がります。

△記載事項についてのポイント
まずは、「債権者一覧表」の雛形の上部分に記載の説明を必ずご覧ください。

＊債権者名
金融機関の正式名称を記載。正式名称がわからない場合は、通称名を記載。その際には、通称名であることと正式名称を調査中の上申書をつけると良いです。

＊住所
ヤミ金などは住所不明の場合があります。ヤミ金である旨の上申書をつけると良いです。

＊借入・購入の年月日
大体の年月日を特定すれば足ります。

＊原因
具体性はさほど要求されません。「品物の購入」などの記載でよい。ただ、高価品については具体的品名まで書くべきです。

＊最後の弁済日
大体の年月日を記載すれば足ります。

＊現在の債務額
請求書や督促状などで金額を確定します。

判然としない場合には、貸金業者等に問い合わせます。

問い合わせても教えてくれない場合は、取引履歴の開示請求をしましょう（貸金業法１９条の２）。どうしても教えてくれない場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。]]></description>
         <link>http://www.xn--x0qz5cj53akxn.biz/jikohasan/2008/01/post_30.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">120自己破産手続き</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自己破産</category>
        
         <pubDate>Thu, 24 Jan 2008 02:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>家計全体の状況の記載のポイント</title>
         <description><![CDATA[破産申請に必要な「家計全体の状況」の一般的な雛形と記載の仕方の解説をいたします。

家族が誰の収入でどのように暮らしているかを裁判所が知るための書類です。同居している人の収入も記載します。

なお、各地方裁判所によって書類の雛形は異なるのでご注意ください。事前に必ず地方裁判所にお問い合わせください。

<a href="http://bankruptcy2.nouko.net/shosiki/hasan4.pdf" target="_blank">家計全体の状況</a>←ココをクリック。家計全体の状況の雛形が立ち上がります。

△家計全体の状況は申立ての直前２ヶ月分(２枚)提出しないといけません。

申立をした月の「前月分」および「前々月分」 です。

たとえば、1０月１０日が申立の予定日ですと、８月分と９月分の家計について記載したものを提出します。

配偶者以外の同居人の給料についても書きます。

各項目の金額は若干の誤差は支障がありません。

交際費、娯楽費が浪費と思われるような額なら書かない方が無難かもしれません。免責がおりない可能性があるからです。

裁判所は、具体的な書き方については細かくは言いませんが、これまでの破産申立書に記載してきたことと整合性がとれるように記載するように注意を払ってください。]]></description>
         <link>http://www.xn--x0qz5cj53akxn.biz/jikohasan/2008/01/post_29.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">120自己破産手続き</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自己破産</category>
        
         <pubDate>Wed, 23 Jan 2008 01:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>免責手続きとは何か</title>
         <description>自己破産者の借金について支払い義務を免除する制度が「免責」という手続きです。

同時廃止が決定した場合（又は、管財事件として破産手続きが終了した場合）には、引き続き免責手続が行われます。

免責審理の結果、破産者に免責不許可事由がなければ、裁判所は免責許可の決定を下します。

この裁判所の免責決定によってはじめて借金の支払義務がなくなるのです。

ただ、免責の効果は破産者のみです。保証人には及ばないので、保証人が債務の支払義務を背負うこととなります。

保証人の方に迷惑をかけることになるので、事前の相談が必要です。

さて、免責手続きでは、免責審尋期日が定められ、破産者はその期日に裁判所へ出頭し裁判官の審問（免責不許可事由が無いかの質問）を受け、そこで免責を認めるのが相当であるかどうかの審査が行われるのが通常です。

自己破産者の免責は，破産者が「免責不許可事由」に該当しない限り認められますが、免責不許可事由に該当する行為があっても、それがよほど悪質な行為でなければ、ほとんどの場合裁判官の裁量により免責の許可をされているのが実情です。

破産法の改正により、免責審尋は必ずしも行われなくなりましたが、免責審尋の期日には弁護士を代理人としている場合でも本人が出頭しなければならない場合があります。

その場合は、正当な理由なく免責審尋期日に出頭しないと、免責の申立が却下されてしまうこともありますのでご注意ください。

免責許可決定が出ても債権者等から不服の申立て（即時抗告）がない場合は、決定から２週間後に免責が確定します。

免責が確定すると借金は免除され、また、破産者でなくなるので破産者としてのすべての制限（弁護士になれない等）がなくなります（復権）。

「復権」とは、破産者ではなくなるという意味です。

免責決定を受けても、租税や雇人の給料、自己破産者の悪意による不法行為の債務、破産者が債権者名簿に記載しなかった債務、罰金等は免責の対象とはなりません。

免除にならない債権を非免責債権といいます。税金などはしっかりと徴収されるわけです。

なお、免責不許可決定がでても、不許可が官報に公告された後２週間が経過するまでは高等裁判所に不服抗告ができます。</description>
         <link>http://www.xn--x0qz5cj53akxn.biz/jikohasan/2008/01/post_28.html</link>
         <guid>http://www.xn--x0qz5cj53akxn.biz/jikohasan/2008/01/post_28.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">120自己破産手続き</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自己破産</category>
        
         <pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>免責が認められない場合（免責不許可事由）はどのような場合か</title>
         <description>浪費やギャンブルなどで過大な借金をしたような場合などの免責が受けられない事柄を、「免責不許可事由」といいます。

免責はやむをえない事情で借金を背負って苦しんでいる人を、債権者を犠牲にしてでも救う制度です。

ですから、救済する必要がないと考えられる人は免責されないのです。

免責が認められないと借金の支払い義務は残ります。また、破産者としての制限も付きまといます。

ですから、自己破産の申立は「免責不許可事由」に当てはまらないことを確認してから行う必要があります。 

ただ、破産者の気の毒な事情によっては、免責不許可事由にあてはまっても、裁判官の裁量で免責の許可決定が出ることがあるので、簡単に自己破産をあきらめる必要はありません（破産法２５２条）。

また、画一的に免責になる・ならないという２つの選択肢しかないと柔軟性に欠けるということで、多くの裁判所では「一部免責」という取扱もされています。

例えば６００万円の借金のうち２００万円を支払えば、残りの４００万円については免責をするというような扱いです。

なお、免責が認められない場合であっても、貸金業者は税法上損金処理ができるので、債権を放棄してくれる場合もあります。

以下が事由が「免責不許可事由」です。

▲破産手続の開始を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利益な条件で処分した場合。

▲特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済日前に弁済したりした場合。

▲浪費や賭博などの行為で著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担した場合。

▲破産手続開始の申立があった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があるのに、ないと思わせるために詐術を用いて、信用取引により財産を得た場合。

▲商業帳簿等を隠したり、偽造等をした場合。

▲虚偽の債権者名簿を提出した場合。

▲破産手続における裁判所の調査において、説明を拒んだり、虚偽の説明をした場合。

▲不正の手段で破産管財人などの職務を妨害した場合。

▲免責許可決定が確定の日から７年以内に免責の申立があった場合。

▲破産法に定める破産者の義務に違反した場合
　</description>
         <link>http://www.xn--x0qz5cj53akxn.biz/jikohasan/2008/01/post_27.html</link>
         <guid>http://www.xn--x0qz5cj53akxn.biz/jikohasan/2008/01/post_27.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">120自己破産手続き</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自己破産</category>
        
         <pubDate>Mon, 21 Jan 2008 23:40:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>免責されない債権（非免責債権）があります</title>
         <description>自己破産者が免責許可の決定をうけても支払義務を免れることができない債権を「非免責債権」といいます。

免責されると借金は免除されるのですが、一定の例外があるのです。

下記は、免除されない非免責債権についてのべています。
 
＊税金

税金は、破産をしてもキッチリと取られます。ですから、住民税等はきっちりと支払うことになります。
 
＊破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権 

たとえば、詐欺等により窃取した金銭等の損害賠償請求権 

＊破産者が、故意や重大な過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権（２を除く）
 
たとえば、交通事故を原因とする慰謝料・損害賠償請求権などのことです。 

＊民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務に係る請求権、婚姻費用分担義務に係る請求権、子の監護義務に係る請求権、扶養義務に係る請求権、その他これらの義務に類する義務で、契約にもとづく請求権 

たとえば、離婚などに伴う子供の養育費などの請求権のことです。 

＊雇用契約にもとづく従業員の請求権（給与等）や預り金請求権 

たとえば、未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などのことです。 

＊破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

債権者目録、債権者一覧に記載がないことにより、破産手続に参加できなかった債権者保護のための請求権です。 

＊罰金等の請求権 

罰金、過料、科料や追徴金、刑事訴訟費用などの請求権のことです。


なお、免責の効力は破産者本人に及ぶだけで、保証人、連帯債務者、物上保証人には影響を及ぼしません。

ですから、このものたちは、免除されることはありません。</description>
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         <pubDate>Sun, 20 Jan 2008 22:40:48 +0900</pubDate>
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